ライバーの副業を会社にバレないようにするには
この記事は税理士がライバー(ライブ配信者)の方々に向けて、税金に関する「分からない」を解決することを目的としています。
今回は副業ライバーの方からの質問で一番多い「副業の収入が会社にバレない方法は?」について解説します。
副業が会社にバレる最大の要因は住民税
住民税は1月1日から12月31日までの所得に対して課される税金で、翌年6月から12ヶ月間にわたって毎月の給与から住民税が天引きされます。
前年の所得に対して課される税金であるため、ライバー(ライブ配信)の収入がある場合は給与と住民税を比較すると住民税が高くなることから、副業をしているのではないかと疑われることになります。
住民税の納付方法は、①会社に毎月の給与から副業にかかる住民税も合わせて天引きしてもらう「特別徴収」と、②会社員としての給与にかかる住民税は給与から天引きしてもらう「特別徴収」とし、給与以外の所得にかかる住民税を自分で納付する「普通徴収」の2通りがあります。
ライバー(ライブ配信)の所得を知られたくない場合は、②「普通徴収」にするとライバーの所得にかかる住民税は市区町村から納税通知書が送付され、自分で納税することとなります。
ライバー(ライブ配信)の所得にかかる住民税に普通徴収を選択するには確定申告書の第二表の一番下、「住民税・事業税に関する事項」に「自分で納付」と記載されている箇所に○をつける必要があります。
普通徴収とすることでライバー(ライブ配信)の収入があることは会社に知られづらくなります。ただし、ライバーの収入を普通徴収としても、市区町村が特別徴収として間違えて処理してしまうリスクがあるため絶対にバレない訳ではありません。
また、ライバーの所得が事業所得に該当し、事業所得が赤字の場合は赤字部分を給与所得から控除(損益通算)されるため給与から天引きされる住民税が減少し、会社に副業がバレるリスクがあります。
法人を設立することで副業がバレない?
法人を設立し役員報酬を受け取らないなど、自分の所得に影響させないようにすることで副業がバレるリスクを抑えることができます。この場合は家族を役員とし役員報酬を家族に支払うなど工夫が必要となります。
確定申告は必須
「確定申告をしなければ副業がバレないんですよね?」と聞かれることがあります。税務調査で指摘されると納税額が通常より多くなり、さらに会社にもバレると就業規則違反を指摘される可能性もあるため確定申告は必ずしましょう。また、他人名義(親の口座を使用するなど)での申告も認められません。必ず本人が申告する必要がありますのでご注意ください。
まとめ
1.住民税は普通徴収を選択することで副業がバレるリスクを抑えられる
2.法人を設立することで副業がバレるリスクを抑えられる
3.いずれも絶対にバレないわけではない。他人名義での申告は認められない。
会社の就業規則に則ることを大前提として、ライバーの収入を知られないようにする方法をご紹介しました。
最後に、ライバーのためのらくらく確定申告プラン「タックスチャンネル」という確定申告作業を丸投げして頂けるサービスを運営しております。ご相談、ご依頼がございましたら下記からご連絡ください。過年度の確定申告も対応可能です。
今回ご紹介した普通徴収の対応もしております。