税務・財務

ライバー・YouTuberが確定申告しないとどうなる?無申告とペナルティや対処法について

ライバー・YouTuberのための確定申告プラン「タックス・チャンネル」を提供しています税理士の弓田です。

今回は確定申告をしないとどうなるのか。そのペナルティと無申告の方がすべき対応策について解説します。

無申告はバレる?

投げ銭で収益を上げているライバーさんから「昨年の確定申告をしていないのですがどうすれば良いですか」という問い合わせがいくつかきています。
所得がある以上、確定申告をする義務があるわけですから「今からでも申告してください」と回答していますが、問い合わせの数から想像すると確定申告をしていない、いわゆる無申告の方は相当な数いると思います。

無申告の方は「だまっていればバレないだろ」と思っている方々も多いでしょうが、後から税務署にバレる可能性は非常に高いです。

無申告がバレる理由は複数あります。例えば、A社がB氏(個人)に対して報酬を支払い、当該支払について支払調書を作成し、税務署に提出していたにも関わらず、B氏が確定申告を行っていなかった場合や、第三者による通報、もしくは取引先の調査に関連して発覚する場合があります。

ライバーの場合、配信アプリを運営会社から報酬が入金されます。 このとき、配信アプリの運営会社は報酬を支払った旨の支払調書を税務署に提出しており、税務署はライバーが所得を得ていることを把握しています。

確定申告をしないで放置したり、期限後に申告した場合は、厳しいペナルティが課せられます。 また、税務署は何年後かに税務調査をすることがあり、無申告の期間が長く、何年分もの追徴課税、加算税、延滞税などの負担が来る可能性があります。

実際にライバーさんで過去の確定申告をしていなかったために税務調査で追徴課税を受けている方もいます。

確定申告をする必要のある人

一般的に確定申告をする必要のある人は、次のような人になります。

  • 自営業者やフリーランスなどの個人事業主
  • 公的年金を受け取っている人
  • 不動産収入や株取引などでの所得がある人
  • 災害減免法が適用されていて源泉徴収税の猶予を受けている人

ライバー・YouTuberを専業としている方は、個人事業主に該当するため確定申告の必要があります。

会社員は年末調整されているため基本的に確定申告を自分で行う必要はありませんが、下記に該当する方は会社員でも確定申告が必要です。

  • 複数の会社から給与を受けている人
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与以外の副収入の所得合計額が200,000円を超える人
  • 源泉徴収されていない外国企業から受け取った退職金がある人

最近は副業をしている人が増えていますが、「副業で所得があるけど、自分は個人事業主じゃないし大丈夫かな。」と勘違いしている方もいます。「副業」か「個人事業主」かという形態は関係なく、一定以上の所得が発生していれば確定申告をする必要があります。

なお、確定申告が必要ない方でも所得がある場合は、住民税の確定申告が必要となるためご注意ください。

無申告のペナルティ

確定申告をしない場合は厳しいペナルティ(加算税のいずれか+延滞税)が課されます。 加算税とは、適切な確定申告を怠ったことによる罰金のようなものであり、本税に税率をかけて計算します。

無申告加算税

申告も納付もしていない場合に課税されます。
本税×15%または20%

重加算税

仮装・隠ぺいにより、悪意をもって過少に申告したとみられた場合に課税されます。
本税×35%または40%

延滞税

期限内に税金が支払われなかったことによる利息のようなもので、上記の各加算税に加えて基本的に日割計算で課税されます。

例外はありますが、基本的に上記のような厳しいペナルティを受けることになります。

無申告の対応策

確定申告をしなかった場合、一定の要件を満たせば加算税を免除されたり軽減される場合があります。忙しくて申告できなかった、申告期限に合わなかったという場合でも、1日でも早く申告することが鉄則です。

最も税務署の心象が悪い行為は「税務調査が入ってから初めて申告する」ことです。しかし、自主的に速やかに申告すれば、無申告加算税のペナルティも軽減される可能性があります。税務署から連絡があってから申告したという場合はペナルティが軽減されない可能性が高いため注意しましょう。

まとめ

無申告の場合には金銭的な面での損害に加え、刑事罰や周囲からの評価の低下といったことも考えられます。確定申告義務の有無を確認し、確定申告の期限までに適切に申告を行いましょう。
日本の税法は複雑で、簡単に全てを理解できるようには作られていません。確定申告に不安を抱えている方は、まず税金のプロである税理士に相談してみてください。

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